2022年10月05日

退職後の健康保険と厚生年金、国民年金、確定拠出年金、失業保険関係手続きの覚え書き

次の職場を決めずに退職し現在無職の専業主夫の覚え書き

健康保険:
選択肢は4つなのでどれを選ぶか退職日前に決める。
1)退職前の健保を任意継続(最大2年)
2)国民健保(国保)に加入
3)家族の第3号被保険者になる
4)無保険
1)、2)はどちらも本人が保険料を払う、第1号被保険者といわれる区分になる、3)は保険料を払わず配偶者や親の扶養にいれてもらうこと。
次の職場が決まるまでの間が短いと思うなら4)も選択肢で、私も30代はそうしていた。今回中高年はなにがあるかわからんので何らかの形で健康保険に入っていた方がいいと思うので任意継続を選択。

任意継続は退職前に勤務先の健保組合に申し込む必要がある。通常会社の退職ガイダンスの中に含まれていると思います。国保、任意継続とも保険料は前年年収で決まるが、任意継続の保険料には上限額があるので、年収次第では国保より保険料が安くなる。役所が公開しているシミュレーション(リンク先は江戸川区)を使って国保の保険料を試算し、任意継続か国保加入かを判断するのも一案。3)の第3号被保険者になるには家族の健保組合の資格審査があり、失業給付の受給資格がある間は入れないこととしている健保組合が多い模様。
任意継続の保険証が届くのは退職後10日位かかったが、退職日翌日から任意継続の資格が得られているので、その間に診療を受けた場合健保負担分を後日請求できる。

厚生年金から国民年金へ
退職後10日位で健康保険の資格喪失証明が届くのでそれを持って自治体の窓口で手続きをする。これで年金が厚生年金から国民年金に切り替わり、国民年金の納付書が届くようになる。以後はそれに従って納付するか、面倒ならカードや口座振替納付に切り替える。

確定拠出年金
退職日以降はidecoや次の勤務先の確定拠出年金に移管するまで資産を動かせなくなる。また、移管せず退職日から半年以上放置すると国民年金の管理となり運用もできなくなってしまう。

注意したいのは、移管はポートフォリオをそのまま移管できるのではなく、一旦現金化する形になる。退職を決めたら、利益が出ているファンドは退職日に向けて現金性資産にスイッチングしていくのも一案。私の確定拠出年金の運営機関は退職後1ヶ月間位はウェブサイトからスイッチングできたのでそれをギリギリまで行い、退職後3ヶ月ほどたってidecoに移管した。

idecoに移管される額からは前勤務先の確定拠出年金の運営管理機関手数料4,400円が差し引かれ、この額がidecoでのスタート額となる。さらにideco移管後、国民年金基金連合会の初期手数料2,829円が差し引かれるので、元の確定拠出年金の最終残高からは実質的にこれら手数料の合計7,229円を差し引いた額からの運用スタートとなる。が、idecoは移管元の手数料4,400円控除した額がidecoの開始時残高となり、そこから国民年金基金連合会の初期手数料が差し引かれるので、まずはマイナススタートとなる。

idecoの運営管理機関の手数料は無料のところが多いが、運用指図者として移管した残高を運用するだけであっても事務委託先金融機関手数料が月額66円かかる。さらに掛金を毎月拠出する掛金拠出者になると、追加で国民年金基金連合会手数料が月額105円かかり、合計月額171円掛かることになる。

第3号被保険者になる
失業給付期間中に職が決まらず、保険料負担を減らすため家族の健康保険の扶養に入るための手続きを行った。このためにはまず任意継続を終了し、その資格喪失証明を当該健保組合に提出することが必要とのことなので無保険の期間が生じる。
この期間をできる限り短くしようと考え、任意継続をしていた協会けんぽにも確認。保険料の納付を止めれば納付期限日時点で資格喪失となり当月中に資格喪失証明が発行されるとのことなので、以下のように任意継続を終了した。どうやらこれが1番短い期間でできる模様。
1)月初に任意継続保険料納付書が届いても保険料を払い込まない
2)納付期限日(通常毎月10日)で資格喪失となる。保険証は納付期日まで使える
3)当月20日頃に資格喪失証明と保険証を返却するための送付用封筒が届く
私の場合この資格証明を家族の健保組合に提出して10日ほどで扶養に入ることが認められ、保険証が発行された。

手続き上、私の第3号被保険者の資格取得日は失業保険給付の終了翌日となった。第3号被保険者は国民年金保険料を支払う必要が無いため、失業給付終了以降、第3号被保険者として保険証が交付された時期までの数ヶ月間支払っていた国民年金保険料の返還請求の書類(国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書)と、idecoの運用指図者への変更手続きを行うようにとの通知が後日国民年金から届き、それに従い手続きをした。

失業給付(失業保険)の受給期間の計算方法:過去に受給歴があると被保険者期間がリセットされる
失業給付の受給期間の計算に使われる雇用保険の被保険者であった期間(雇用保険料を支払っていた期間)は通常勤続年数と考えて良いが、一度でも失業保険を受給すると、勤続年数のカウントがリセットされることに注意。
例えば2000年4月に就職し2010年3月に退職、失業給付を受給し、2011年4月に再就職し2022年3月に退職した場合、雇用保険の被保険者であった期間は2000年4月から2022年3月(うち1年間無職)の通算21年ではなく、2011年4月から2022年3月までの11年となる。これどこにも書かれてないから気をつけよう。